2025年3月1日時点の情報です。

住宅宿泊事業者は、宿泊者の衛生の確保を図るため、届出住宅について、各居室の床面積を宿泊者1人当たり3.3平方メートル以上確保するとともに、定期的な清掃、換気及びその他の必要な措置を講じる必要があります。

開業前に、必ず管轄の保健所や専門家に相談することをお勧めしております。

当事務所では、住宅宿泊事業届出の手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

必要な措置について

感染症等衛生上のリスクは、不特定多数の宿泊者が一カ所に集中することにより高まるものであることから、居室の宿泊者1人当たりの床面積は、3.3平方メートル以上確保する必要があります。

・居室の床面積は、宿泊者が占有する部分の面積を指します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下は含みません。また、押入れ、床の間は含みません)。具体的には、旅館業法に基づく簡易宿所の取扱いと同様に算定します。なお、算定は内寸面積で行います。

※「住宅の規模」について
・「居室の面積」・・・宿泊者が占有する面積のことを表します(宿泊者の占有ではない台所、浴室、便所、洗面所、廊下のほか、押入れや床の間は含みません)。具体的には、簡易宿所(旅館業法)の取扱いと同様に算定します。なお、内寸面積(壁の内側、実際の壁から壁までの距離を対象とした面積)で算定します。
・「宿泊室の面積」・・・宿泊者が就寝するために使用する室の面積を表します(宿泊室内にある押入れや床の間は含みません)。なお、面積の算定方法は壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積(建物を真上から見た面積)とします。
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室を除く。)の面積」・・・宿泊者の占有か住宅宿泊事業者との共有かを問わず、宿泊者が使用する部分の面積であり、宿泊室の面積を除いた面積を表します(台所、浴室、便所、洗面所のほか、押入れや床の間、廊下を含みます。)。なお、面積の算定方法は「宿泊室の面積」の場合と同様、水平投影面積です。

・届出住宅の設備や備品等については清潔に保ち、ダニやカビ等が発生しないよう除湿を心がけ、定期的に清掃、換気等を行う必要があります。

・寝具のシーツ、カバー等直接人に接触するものについては、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替える必要があります。

・宿泊者が人から人に感染し、重篤な症状を引き起こすおそれのある感染症に罹患し又はその疑いがあるときは、保健所に通報するとともに、その指示を受け、その使用した居室、寝具及び器具等を消毒・廃棄する等の必要な措置を講じる必要があります。その他、公衆衛生上の問題を引き起こす事態が発生し又はそのおそれがあるときは、保健所に通報する必要があります。また、衛生管理のための講習会を受講する等最低限の衛生管理に関する知識の習得に努める必要があります。

・届出住宅に循環式浴槽(追い炊き機能付き風呂・24時間風呂など)や加湿器を備え付けている場合は、レジオネラ症を予防するため、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないよう定期的に洗浄等を行うなど、取扱説明書に従って維持管理する必要があります。(「レジオネラ症を予防するために必要な措置に関する技術上の指針」(平成15年厚生労働省告示第264号)等を参考)。

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