2025年3月1日時点の情報です。

住宅宿泊事業者は、宿泊者の安全の確保を図るため、届出住宅に以下の措置を講じる必要があります。

例えば、宿泊客を宿泊させる間に、家主が常駐する場合(家主居住型)と不在となる場合(家主不在型)では扱いが異なります。

また、一戸建て住宅とアパート・マンション等の共同住宅でも求められる消防法上の対応が違っており、宿泊室(宿泊者が就寝するために使用する室)の面積等によっても必要な対応が変わります。

開業前に、必ず管轄の保健所や専門家に相談することをお勧めしております。

当事務所では、住宅宿泊事業届出の手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。

宿泊者の安全の確保

[1] 非常用照明器具の設置
[2] 避難経路の表示
[3] 火災その他の災害が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置

・届出住宅の建て方や規模等に応じた安全措置の適用については下表のとおりとなっています

安全措置について

避難経路の表示にあたっての留意事項について

・「避難経路」の表示にあたっては、市町村の火災予防条例により規制される地域もあることから、当該条例の規制内容を確認し、規定された事項を表示に盛り込む必要があります。

・住宅周辺の状況に応じ、災害時における宿泊者の円滑かつ迅速な避難を確保するため、住宅宿泊事業者等が宿泊者に対して避難場所等に関する情報提供を行ってください。

消防法令との関係について

・消防法令に基づき設備や防火管理体制等に関する規制を受ける場合や、市町村の火災予防条例に基づき防火対象物使用開始届出書の提出が必要となる場合があるため、当該規制の適用の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認する必要があります。

以下、消防庁「民泊における消防法令上の取扱い等」リーフレットから抜粋

■一戸建て住宅で民泊を行う場合

■共同住宅で民泊を行う場合

※「民泊における消防法令上の取扱い等」や「民泊における防火安全対策」についての詳細な情報は消防庁HPをご確認ください

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