2025年3月1日時点の情報です。
住宅宿泊事業を実施するにあたっては 以下に列挙する措置を講じなければなりません。
開業前に、必ず管轄の保健所や専門家に相談することをお勧めしております。
当事務所では、住宅宿泊事業届出の手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお問い合わせください。
住宅宿泊事業に必要な措置
①宿泊者の衛生の確保(法第 5 条) ※別記事に詳細
□ 居室の宿泊者 1 人あたりの床面積を 3.3㎡以上確保すること
□ 定期的な清掃及び 換気を行うこと
②宿泊者の安全の確保(法第 6 条) ※別記事に詳細
□ 必要に応じ 非常用照明器具を設けること
□ 避難経路を表示すること
□ 火災等の災害に対する安全確保措置を講ずること
※安全措置については届出図面に明示する必要があるため 内容について届出前に十分に確認が必要です
③宿泊者の快適性・利便性の確保 (法第 7 条)
□ 外国語を用いて、設備の使用方法に関する案内をすること
□ 外国語を用いて、移動のための交通手段に関する情報を提供すること
□ 外国語を用いて、火災等の災害発生時の通報連絡先に関する案内をすること
(書面の備付け タブレット端末への表示等)
④宿泊者名簿の備付け (法第 8 条)
□ 宿泊者名簿には宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所
を有しない 外国人の場合は国籍及び旅券番号が記載できるようにすること
□ 宿泊者名簿は届出住宅又は住宅宿泊事業者の営業所(事務所)に備え作成の日から三年間保存すること
⑤周辺地域の生活環境への配慮 (法第 9 条)
□ 以下の事項について書面等を備え付けるなどにより宿泊者に説明すること
・騒音の防止・ごみの処理・火災の防止・その他必要な事項
□ 外国人宿泊者に対しては上記事項について外国語で説明 すること
⑥周辺地域住民からの苦情等への対応 (法第 10 条)
□ 周辺住民からの苦情や問い合わせについて、迅速かつ適切に対応すること
(届出を行う前に周辺住民に対し事業について事前に説明することやリスク対応として火災保険等適切な保険に加入することが望ましい)
⑦標識の掲示 (法第 13 条)
□ 届出住宅ごとに国で定める様式による標識を公衆の見やすい場所に掲示すること
(玄関等において概ね地上 1.2m 以上 1.8m 以下で見やすい場所が望ましい)
□ ウェブサイトを作成している場合は、届出住宅における掲示に加え、当該ウェブサイト上でも標識を掲示することが 望ましい


※図は民泊制度ポータルサイト「minpaku」より抜粋
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
《宿泊サービス提供契約の締結の代理等を他人に委託する場合(法第 12 条) 》
宿泊者に対する 届出住宅における宿泊サービスの提供に係る契約の締結の代理または媒介を他人に委託するときは 住宅宿泊仲介業者または旅行業者に委託しなければなりません。
