2025年3月1日時点の情報です
住宅宿泊事業の届出をしようとする者は、届出の前に下記の事項等について確認をしてお
く必要があります。
住宅の契約や集合住宅における管理組合の規約等で民泊事業が禁止されている又は承諾が
なされない場合には事業を開始することができません。
必ず事前に管轄の保健所、消防署や専門家に相談することをお勧めしております。
当事務所では、住宅宿泊事業届出の手続きの代行をおこなっておりますので、お気軽にお
問い合わせください。
〇届出者が賃借人及び転借人の場合は、賃貸人及び転貸人が住宅宿泊事業を目的とした賃
借物及び転借物の転貸を承諾しているかどうか
〇マンションで住宅宿泊事業を営もうとする場合には、マンション管理規約において住宅
宿泊事業が禁止されていないかどうか(※)
※規約で禁止されていない場合でも、管理組合において禁止の方針がないかの確認が必要
となります。
※詳細については「マンション管理規約関係の通知」をご参照ください
〇消防法令適合通知書を入手
住宅宿泊事業を行うにあたっては、消防法令に適合している必要があります。消防法令適
合状況の確認の手続(消防法令適合通知書の添付など)
消防法令において必要となる措置については、
届出住宅を管轄する消防署等に確認してください。
※詳細については消防庁HPの「民泊における消防法令上の取扱い等」をご参照ください
■「賃借人」「転借人」について
「賃借人」には、賃借人の親族が賃貸人である場合の賃借人も含まれます。
「転借人」には、転借人の親族が転貸人である場合の転借人も含まれます。
■「管理規約に禁止する旨の定めがない」「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない
場合は、管理組合に禁止する意思がない」について
「管理規約に禁止する旨の定め」については、住宅宿泊事業を禁止する場合のほか、「宿
泊料を受けて人を宿泊させる事業」のように、住宅宿泊事業を包含する事業を禁止する場
合も含みます。また、一定の態様の住宅宿泊事業のみ可能とする規約の場合は、それ以外
の態様は禁止されていると解されます。(規約における禁止規定の規定例についてはマン
ション標準管理規約及びマンション標準管理規約コメントを参照。)
「管理規約に住宅宿泊事業について定めがない場合は、管理組合に禁止する意思がない」
とは、管理組合の総会や理事会における住宅宿泊事業を営むことを禁止する方針の決議が
ないこととなります。
■「賃借人が承諾したことを証する書類」「賃借人及び転借人が承諾したことを証する書
類」について
国・厚規則第4条第4項第1号リ及びヌ(同項第2号ホに規定するものを含む。)に規定
する「転貸を承諾したことを証する書面」は、住宅宿泊事業を行うことが可能かどうかに
ついて明記されている必要があります。賃貸借契約書にその旨が明記されていない場合は、
別途、賃貸人等が住宅宿泊事業を行うことを承諾したことを証する書類が必要となりま
す。
なお、特定の書式は定めておりませんので、国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の転貸
承諾書(例)等を参考に適宜修正して活用してください。
■区分所有の建物の場合の添付書類について
以下のフローに沿って添付書類を確認してください。
(1)マンション管理規約の専用部分の用途に関する規約の写し(該当者全員)
(1)において、住宅宿泊事業を許容する旨の規定となっている場合は、追加の書類は不要
となります。
(1)において、住宅宿泊事業について定めがない場合においては、次の書類を添付する必
要があります。
(2)届出時点で、住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会で決議されていない旨を確
認した誓約書(様式C)、又は本法成立以降(H29.6月以降)の総会及び理事会の議事録
等
