TFP民泊サポート

宮城で民泊事業を検討されている方へ

初回相談無料

中小企業診断士×行政書士が補助金の相談も徹底サポート

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民泊を始めたいけど、どう進めればいいか不安ではありませんか?

民泊を始めるためには、いくつかの手続きや条件が必要です。特に、民泊はどこでもできるわけではなく、地域ごとに異なる規制やルールがあります。そのため、初めて民泊を運営しようとする方には、手続きや規制が難しく感じることもあります。

例えば、以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

・民泊を始めたいけれど、手続きがよくわからない

・所有する物件で民泊はできるのか? 

当事務所では、民泊に関する無料相談を提供しており、疑問に専門家がしっかりお答えします。必要な手続きや条件をしっかりとサポートし、スムーズな開業を実現できるようお手伝いします。

当事務所に依頼するべき理由

地域密着のサポート

宮城県内の条例や規制に精通し、地域ごとの制限を踏まえた最適なアドバイスが可能
補助金申請もサポートいたします。

スムーズな手続き

豊富な行政書士経験を活かし、スムーズな届出・許可取得をサポート。地域密着型だからこそできる細かいサービスの提供

開業後の不安解消

補助金申請や融資相談など資金調達のアドバイス、中長期の資金計画など開業後の不安にも対応

民泊を始めるためには、さまざまな手続きが必要ですが、すべてを自分で対応するのは大変です。
・届出や許可の書類作成が不安
・物件が民泊に適しているのか判断できない
・仙台市や宮城県の条例に対応できるか心配
このようなお悩みがある方は、当事務所にご相談ください。必要な手続きを代行し、民泊開業をスムーズに進めるお手伝いをいたします。

そもそも民泊って何?

民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行により、一般の住宅やマンションなどの物件を旅行者に提供することが可能になりました。住宅宿泊事業法上の民泊とは、旅館業法に基づかない形で、宿泊施設として営業することを指し、誰でも簡単に始められる事業として注目されています。

民泊事業とは戸建住宅やマンションの部屋を貸し出して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを言います。

民泊の種類
民泊(住宅宿泊事業)旅館業法の簡易宿所特区民泊
許認可等届出許可
手数料無料22,000円
客室面積3.3㎡×宿泊者1人あたり33㎡(ただし、宿泊者数10人未満の場合は、3.3㎡×宿泊者1人あたり)25㎡以上(1居室)
営業日数年間180日以内
※住居専用地域においては下表のとおり条例による制限
制限なし年数回程度
住居専用地域での営業可能(仙台市を除く)不可実施自治体が要請したエリアのみ
衛生措置定期的な清掃及び換気,除湿,清潔等の措置換気,採光,照明,防湿,清潔等の措置
非常用照明等の安全確保の措置あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)あり
消防用設備等の設置あり(家主同居で宿泊室の面積が小さい場合は不要)あり
宿泊者名簿の作成・保存義務ありあり
設備要件等台所、浴室、便所、洗面設備が備えられ、人の居住の用に供されているもの客室、浴室、便所、その他法令等で定める基準に合致するもの
入浴設備男女兼用可男女別(定員10 人未満は兼用可)
玄関帳場(フロント・カウンター等)の設置なしあり(ICT 活用も可能)
宿泊者名簿の作成ありあり
宿泊者数等の定期報告あり(2 ヶ月に1 回)なし
標識の掲示ありなし

※宮城県のケースを例示しております。宮城県では特区民泊は該当ありません。

※2025年2月20時点の情報になります。

※ 仙台市内での営業を検討している方は仙台市の条例をご確認ください。

仙台市の条例による制限
(住宅民泊事業法の民泊)

対象地域

都市計画法に規定する市内の以下の用途地域が対象となります。

  • 第1種低層住居専用地域
  • 第2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域

 

上記対象地域においては、日曜日の正午から土曜日の正午までの期間、事業の実施が禁止となります。

※土曜日の正午から日曜日の正午まで宿泊が可能です(図1)。

※また、祝日が土曜日、日曜日又は他の祝日と連続する場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間は、宿泊が可能です(図2)。

民泊を始めるためのステップ

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①物件の条件確認

物件が民泊を実施するための条件を満たしているか確認しましょう。例えば、宿泊施設に必要な設備や、年1回以上使用されていることが求められます。

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②必要な届出・許可を理解

民泊には、各種届出や許可が必要です。届出が必要な「住宅宿泊事業」や、許可が必要な「簡易宿所」などの選択肢があります。

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③手続きの流れを把握

宮城県の場合、仙台市の条例や県内の制限を確認し、適切なエリアで営業を開始するための手続きを進めます。

民泊(住宅宿泊事業法で定義される民泊)に必要な条件と準備

必要設備

物件には、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。

住宅条件

①生活の本拠として使用されている住宅
②少なくとも年1回以上使用されている住宅
③入居者の募集が行われている住宅いずれかに当てはまる必要があります。

宿泊可能日数

年180日以内に制限されており、それ以上の宿泊はできません。

管理体制

客室が「5室」を超える場合や、貸主が不在の場合は、専門の管理業者に委託する必要があります。

標識掲示

標識を住宅の門扉や入り口の見やすい位置に掲示する必要があります。

安全対策

「非常用照明器具の設置」や「避難経路の表示」などを設置する必要があります。

宿泊実績の報告

2ヶ月に1度、民泊を行う住宅ごとに、「宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の宿泊者数の内訳」を報告する必要があります。

※この他にも民泊の実施形態によっては別のルールがありますので、必ず事前に最寄りの保健所や専門家にご相談することをお勧めします。

住宅宿泊事業の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことができます。詳しくは「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内、利用方法をご確認ください。

民泊制度ポータルサイト「minpaku」

http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html

ご依頼の流れ

STEP1 ご相談・申し込み 
初回相談は無料です!
まずは、お問い合わせフォームからお気軽にご連絡ください。ご相談内容をもとに、所有されている物件が民泊の要件を満たしているか確認し、民泊申請に必要な手続きをご案内します。
お見積りやサポート内容をご確認いただき、ご納得いただけましたら正式にご依頼ください。
STEP2 書類の作成・申請手続きの代行
営業許可の書類を作成し、必要に応じて関係官公庁との調整を行い、申請の準備を進めます。作成した書類を提出し、審査の進捗を確認しながら、必要に応じて追加対応をおこないます
STEP3 許可取得・営業開始準備
許可が下りた後、営業開始に向けた準備をサポートします。 まずはお気軽にご相談ください!

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お知らせ

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〒980-0811
宮城県仙台市青葉区一番町2−6−1シティハウス一番町中央2F
tel:080-1673-1403