中小企業診断士×行政書士が補助金も徹底サポート
民泊を始めるためには、いくつかの手続きや条件が必要です。特に、民泊はどこでもできるわけではなく、地域ごとに異なる規制やルールがあります。そのため、初めて民泊を運営しようとする方には、手続きや規制が難しく感じることもあります。
例えば、以下のような疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?
・民泊を始めたいけれど、手続きがよくわからない
・所有する物件で民泊はできるのか?
当事務所では、民泊に関する無料相談を提供しており、疑問に専門家がしっかりお答えします。必要な手続きや条件をしっかりとサポートし、スムーズな開業を実現できるようお手伝いします。
宮城県内の条例や規制に精通し、地域ごとの制限を踏まえた最適なアドバイスが可能補助金申請もサポートいたします。
豊富な行政書士経験を活かし、スムーズな届出・許可取得をサポート。地域密着型だからこそできる細かいサービスの提供
補助金申請や融資相談など資金調達のアドバイス、中長期の資金計画など開業後の不安にも対応
民泊新法(住宅宿泊事業法)の施行により、一般の住宅やマンションなどの物件を旅行者に提供することが可能になりました。住宅宿泊事業法上の民泊とは、旅館業法に基づかない形で、宿泊施設として営業することを指し、誰でも簡単に始められる事業として注目されています。
民泊事業とは戸建住宅やマンションの部屋を貸し出して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを言います。
※宮城県のケースを例示しております。宮城県では特区民泊は該当ありません。
※2025年2月20時点の情報になります。
※ 仙台市内での営業を検討している方は仙台市の条例をご確認ください。
対象地域
都市計画法に規定する市内の以下の用途地域が対象となります。
上記対象地域においては、日曜日の正午から土曜日の正午までの期間、事業の実施が禁止となります。
※土曜日の正午から日曜日の正午まで宿泊が可能です(図1)。
※また、祝日が土曜日、日曜日又は他の祝日と連続する場合は、その連続する期間の初日の正午から末日の正午までの期間は、宿泊が可能です(図2)。
物件が民泊を実施するための条件を満たしているか確認しましょう。例えば、宿泊施設に必要な設備や、年1回以上使用されていることが求められます。
民泊には、各種届出や許可が必要です。届出が必要な「住宅宿泊事業」や、許可が必要な「簡易宿所」などの選択肢があります。
宮城県の場合、仙台市の条例や県内の制限を確認し、適切なエリアで営業を開始するための手続きを進めます。
物件には、台所、浴室、便所、洗面設備が必要です。
①生活の本拠として使用されている住宅②少なくとも年1回以上使用されている住宅③入居者の募集が行われている住宅いずれかに当てはまる必要があります。
年180日以内に制限されており、それ以上の宿泊はできません。
客室が「5室」を超える場合や、貸主が不在の場合は、専門の管理業者に委託する必要があります。
標識を住宅の門扉や入り口の見やすい位置に掲示する必要があります。
「非常用照明器具の設置」や「避難経路の表示」などを設置する必要があります。
2ヶ月に1度、民泊を行う住宅ごとに、「宿泊させた日数」「宿泊者数」「延べ宿泊者数」「国籍別の宿泊者数の内訳」を報告する必要があります。
※この他にも民泊の実施形態によっては別のルールがありますので、必ず事前に最寄りの保健所や専門家にご相談することをお勧めします。
住宅宿泊事業の届出は、民泊制度運営システムを利用して行うことができます。詳しくは「民泊制度ポータルサイト」の民泊制度運営システムのご案内、利用方法をご確認ください。
民泊制度ポータルサイト「minpaku」
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/index.html
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